

憲法第25条には、全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することが明確に定められています。生活保護制度についても、基本的にはこの考えが元になっており、困窮者は無差別平等に公的な扶助の制度を受けられる権利を有しています。ところが、明らかに自分の生活水準がこれを下回るものであるにも関わらず、窓口で申請を却下されてしまうこともあります。
制度として、公的な機関は生活保護申請があれば内容を審査しなければなりません。その審査をすら行わず、口頭で申請を諦めさせるようなことがあっては、これは明らかに違法です。あってはならないことですが、役所の人間もまた大変なのも事実です。自分の人生、自分の問題も抱えている身でありながら、100人近くにものぼる生活保護者を担当し、精神をすり減らしています。
そのような重責感、忌避感から、水際作戦として生活保護申請を諦めるように仕向けるということが、事実として存在しているのです。勿論、生活保護申請が認定されるか否かは、厳正な審査によるものです。しかし、申請することをすら許さないというのは認められることではありません。自分が生活保護申請を行う立場になった時は、少なくとも審査だけは必ずしてもらえるよう、申請の意思を明確に伝えることが肝要です。もし気力的に難しい場合は代行業者の力を借りるという手もあります。
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